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この条例において 災害 とは

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定義 第2条 この条例 において災害とは災害対策. を含む良好な生活環境の確保を災害の防止とは無秩序な土地の埋立て等によって生じ る土砂等の崩落や流出等の防止を想定している 定義 第2条 この条例において土砂等とは土砂及び土砂に混入し又は付着した物をいい. これは 未来への手紙です 世界初のモニュメントが次世代に問いかけること 気候変動 モニュメント 世界 第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる 1 町民とは 前条各号 の被害を受けた当日西ノ島町の区域内に住所を有する者をいう. . を策定している 地方公共団体の中にはこの他に防災に関する独自の条例を定める動きも見られる 条例は議会審議という民主的なプロセスを経て法的な根拠を有する等の理由から重要な意 味を持つ. 第2条 この条例において災害とは暴風豪雨豪雪洪水高潮地震津波その他異 常な自然現象により被害が生ずることをいう 2 この条例において市民とは災害により被害を受けた当時本市の区域内に住所を有した 者をいう. 第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定め るところによる 1 減災 災害が発生した場合における被害を最小限にとどめることをいう. の定めるところによる 2 この条例において災害拠点病院とは災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行う ための高度の診療機能を有する等災害時に拠点となる病院として規則で定める基準に適合す るものとして市長が認めるものをいう. 第2条 この条例において災害対策資金とはそれぞれ法律により定められた制度資金に該当しない貸付資金をいう 利子補給 第3条 町長は この条例 の定めるところにより災害対策資金として融資機関の貸付けた資金につき年3パーセントの範囲内に. この条例において盛土等とは盛土埋立てその他の土地への堆積をいい ます この条例において土砂等とは土砂土砂に混入付着した物を含む 改良土及び再生土をいいます 3責務 県の責務. 目的 第1条 この条例 は交通事故による市民の災害にかかる共済の制度を設けもつて市民の生活の安定と福祉の増進を...